児童手当(202410月から増額制度改正になる)の支給の際に提出する「認定請求書」の書き方について、コールセンターに直接聞いてみたので情報共有させていただきます。
7月下旬ごろから随時送付されている「制度改正の案内」という封書には、記入例の用紙の類が入っておらず、単に提出する用紙だけでは説明不足というか、??になることが多々あったので電話して聞いてみた情報です。
横浜市の児童手当の該当ページでは記載がないことなどもあるので参考にしていただけければと思います。
念の為今回の制度改正のまとめ
改正前 | 改正後 |
受給対象の児童は「中学生まで」 | 受給対象の児童は「高校生まで」と拡大 |
所得制限あり(所得高い人は受給不可) | 所得制限なし(所得に関係なく受給OK) |
年3回の定時支給(3ヶ月分まとめて支給) | 年6回の定時支給(2ヶ月分まとめて支給) |
算定児童は「高校生まで」 | 算定児童は「大学生年代まで」と拡大 |
第3子以降は15000円 | 第3子以降は30000円と増額 |
記入例は入ってないの?
該当者に順次届くらしい「制度改正案内のチラシ」と、「認定請求書」と、「返信用封筒」が入っていましたが、記入例みたいなものがないのかな?とコールセンターに聞いてみたら、私の家だけ抜けていたのではなく、全員、記入例は封入されていないそうです。
公共系の提出書類ってだいたいこんな感じなのは覚悟してましたが、専門用語的な語句は多いですよね。記入例は入れて欲しかったな。。
個人番号とは?なんの番号?
番号と言ったら、だいたい想像はつきますが、コールセンターに電話して聞いてみたら、やっぱりマイナンバーでした。マイナンバーカード裏面の番号を記載する欄のようです。ただし、、
ただ、個人番号は、受給する人(請求者)も配偶者も、そもそも記載しなくてもいいとの事(個人情報保護の観点からマイナンバーの番号の記載は任意だそうです)
用紙の入力欄に当たり前に個人番号の記載枠があったら、記載必須と思ってしまいますが、聞いてみたら、個人番号の記載は「任意」と言ってました。
平成7年の住所って?
現時点(2024年7月現在)では、未来のことなので、この部分の記載は任意との事でした。
印鑑は必要?
なんか印鑑を押すレイアウトに見えますが、特に押印不要との事でした。他の箇所にも印鑑を押す場所はないです。
右上の点線は自治体側で事務処理するためのものだそうです。
間違えてしまったら、訂正印が必要?
文字の訂正について、なにか細かいルールを指示しているわけではないとのことです。二本線で消しといてくださいと言ってました。訂正印をわざわざ押す必要もないとの事です。
扶養しているかどうかはどう判断するの?
配偶者を扶養しているかチェックを入れる欄がありますが、税務上扶養家族かどうかの細かい線引をして記載するものではないと言っていました。
口座の名義は、奥さんとか子供の名義でもよい?
口座の名義は必ず、受給する人(請求者)の名義でないとだめと言っていました。
配偶者の職業はどういう書き方をすればいい?
配偶者で、パートをしている方はその他の()にアルバイトとかパートって書けばいいとの事です。
ここも厳密に何時間以上なら、社員と書いてくださいとか、そういう細かい指示はしてしないと言っていました。
児童欄には誰を書く?普通に子供を記載すればいいんだよね?
普通に受給対象のお子さんを書けばよいのですが、状況によっては、受給対象ではないが算定児童であるお子さんを記入する場合もあると言っていました。
その状況というのは、大学生年代のお子さんがいるケース。
そもそも大学生年代(18才~22才)の子は受給対象ではないですが、1子、2子、3子と、子供をカウント(算定)する場合の算定児童として大学生年代の子の記載しといてくださいと言っていました。
参考:裏面の確認書について
認定請求書の裏面に確認書が印刷されている場合、特定の状況で裏面の確認書も記載する必要があります。
上記、その特定の状況とは、大学生年代のお子さんがいて、その下に、その大学生年代の子を含めて3人以上お子さんがいる場合。
その場合は、大学生年代の子だけを裏面の確認書に記載すると言っていました。
児童欄の「同一と維持」とは?
同一とは「父母」がお子さんを養育してい場合(これが一般的だと思います)
維持とは「父母以外」の人がお子さんを養育している場合(なにか事情があり祖父や祖母などの父母以外が養育をしているようなケース)
との事です。
同一と維持の違いが分かる人は、多分ほどんどいないと思います。※印で注意書きとか、書いておいて欲しいですよね。
児童欄の生計欄(児童欄の右端)
欄の一番右端、生計負担の有無と記載があり、「有」か「無」を囲むようになっていますが、、一番ここが分かりにくいですね。
この右端の欄は、大学生年代の子を記載したときに、その大学生の行だけ「有」か「無」を選びます。
中学生とか小学生とか、もっと小さい子を記載した行は、生計費負担「有」か「無」かは未記入でよいとの事です。
お子さんが1人とか2人だったら、生計負担の欄(点線の右側の枠)は未記入でよいということです。
受給対象のお子さんが3人いたとして、その中に18~22才の方(大学生年代)のお子さんが居なければ、生計負担の欄(点線の右側の枠)だけは未記入OKとの事です。
例えば大学生一人、中学生一人、小学生一人だったら、この3人を児童欄に記載します。(大学生は受給対象ではないのですが、算定児童なので他の子を同じように記載する必要があります)
※今回第3子が3万円と受給額が大幅に増えているので、第3子とカウントされるかどうかは結構重要な情報なんです。