休業支援金の具体的な計算の仕方について厚生労働省HPに以下の記載があります。アルバイト、シフトが減った場合、時短になってしまった場合など具体的事例に当てはめて説明しています。
「×80%」と記載があると、なんとなく8割ぐらいはもらえそうなのかな。。と
休業前の1日当たりの平均賃金×80%
×
(各月日数ー就労した日又は労働者の事情で休んだ日数)
1日あたりの平均賃金額をだしてから、休業した日数を掛け算するという単純な計算式ですね。
以下、分解して見ていきます。
目次
休業前の1日当たりの賃金額はどうやって算定する?
休業前の1日当たりの平均賃金×80%
×
(各月日数ー就労した日又は労働者の事情で休んだ日数)
休業前からさかのぼって6ヶ月の給与から任意の3ヶ月分の給与総支給額(税金等は含めちゃってよい)を90日で割って算定します。
例:(30万+30万+30万)÷90日=1万
そもそも申請の際には、その人の給与実績を把握するため、休業する前の期間にどのくらい給与を受け取っていたのか、3ヶ月分の給与総支給額を申告する必要があります。
審査側でその3ヶ月分の給与総支給額の合算して、3ヶ月分の日数である90日で割り算して1日分の平均賃金を算出します。
例えば、休業前6ヶ月の給与が以下だとすると、
10月(25万)
11月(25万)
12月(30万)
1月(30万)
2月(30万)
3月(25万)
4月(ここから休業)
休業前の月からさかのぼって6ヶ月間の給与のうち、賃金額が高いところ3ヶ月分(ここでは2月と1月と12月分)をチョイスして、90日で割り算します。
(30万+30万+30万)÷90日=1万
→この例では1日当たりの平均賃金額は1万円ということになります。
就労等した日(日数)はどうやって出すの?
休業前の1日当たりの平均賃金×80%
×
(各月日数ー就労した日数又は労働者の事情で休んだ日数)
そもそも「就労した日数」のとは
ことばの通り、就労した日(勤務した日)です。
休業期間中ではあったけども、仕事をしていた日があるなら、その日は休業実績にはカウントしないことになります。
就労している日は、掛け算する日数には入れないよってことです。
もうひとつ、「労働者の事情で休んだ日数」も注意が必要です。
- 有給休暇
- 育児休暇
- 病気による欠勤
上記の3つは休んではいますが、すべて本人事情による(事業主から命じられてない)ので、これも休業実績にはカウントしないことになります。
まとめると、「就労した日数・労働者の事情で休んだ日数」とは休業期間中だけども勤務した日もしくは有給休暇、育児休暇、病気等自己都合による欠勤です。
ちなみに
申請書には以下の欄に記載することになります。
計算事例
以下の事実から計算式にあてはめて具体的に計算してみます。
・休業前の6ヶ月の給与額
(25万、25万、30万、30万、30万、25万)
・4/1~4/30まで休業を命じられている
・月曜日だけは出勤した。(4月トータル5日間)
上記の状況の場合、休業を命じられていた「4月」からさかのぼって、賃金額が高い月を3ヶ月分選んで90日で割り算します。
→これでまずは、休業前の1日あたりの平均賃金が出ます。
この例では1万です。
(30万+30万+30万)÷ 90日 = 10000円
・月曜日だけは出勤した。(トータル5日間)
休業期間ではあったけど、月曜だけ出勤した。というなら「ー5日」。
1日当たりの平均賃金 × 80% × (各月の日数ー就労した日または労働者の事情で休んだ日)
↓↓↓↓
10000円 × 80% × (30日ー5日)= 200000円(20万円)
これで計算は終了。
あくまで審査の結果どうなるかは断言できないものの、計算式どおりなら
→今回の例では、20万程度の給付という計算になります。
アルバイトの場合の計算方法
正社員であってもアルバイトであっても、計算方法は同じです。
アルバイトだから「×80%」が「×70%」に減額とかそんなことはないです。
ちなみにコールセンターにて確認したところ「締め日」はまったく計算の考慮に入れる必要はないとの回答でした。
週5→週2になったときの計算方法
勤務が少なくなった場合、その少なくなった日数を補填してもらえるのかな?と一見思いますが、、計算の考え方は補填ではなく、
「休業を命じられた期間に要するに何日出勤したか」という基準だけ。
以下計算式に当てはめてみます。
1日当たりの平均賃金 × 80% × (各月の日数ー就労した日または労働者の事情で休んだ日)
以下の事実から具体的に計算してみます。
・休業前の6ヶ月の給与額
(10万、10万、15万、15万、15万、10万)
・4/1~4/30まで休業を命じられている
・週に2日出勤した。(4月はトータル8日間出勤)
上記の状況の場合、休業を命じられていた「4月」からさかのぼって、賃金額が高い月を3ヶ月分(15万の月)を選んで90日で割り算します。
→これでまずは、休業前の1日あたりの平均賃金が出ます。
この例では5000円ですね。
(15万+15万+15万)÷ 90日 = 5000円
・週に2日出勤した。(4月トータル8日間)
休業期間ではあったけど、週2で出勤した。というなら「ー8日」。
1日当たりの平均賃金 × 80% × (各月の日数ー就労した日または労働者の事情で休んだ日)
↓↓↓↓
5000円 × 80% × (30日ー8日)= 88000円(8万8千円)
これで計算は終了。
あくまで審査の結果どうなるかは断言できないものの、計算式どおりなら
→今回の例では、8万8千の給付という計算になります。
1日8時間勤務→1日3時間勤務になったときの計算方法
短時間勤務の場合にはちょい注意が必要です。
短時間勤務(4時間未満の勤務)の日は1日カウントではなく0.5日分のカウントとなることが注意点です。ですが計算式への当てはめ方はまったく同じです。
「休業を命じられた期間に要するに何日出勤したか」という基準だけ。
以下計算式に当てはめてみます。
1日当たりの平均賃金 × 80% × (各月の日数ー就労した日または労働者の事情で休んだ日)
以下の事実から具体的に計算してみます。
・休業前の6ヶ月の給与額
(20万、20万、30万、30万、30万、20万)
・4/1~4/30まで休業を命じられている
・週5で8時間勤務→週5で3時間勤務に(4月はトータル20日間出勤)
上記の状況の場合、休業を命じられていた「4月」からさかのぼって、賃金額が高い月を3ヶ月分(30万の月)を選んで90日で割り算します。
→これでまずは、休業前の1日あたりの平均賃金が出ます。
この例では1万円ですね。
(30万+30万+30万)÷ 90日 = 10000円
・週5で8時間勤務→週5で3時間勤務に(4月はトータル20日間出勤)
事業主より短時間休業の指示があって、週5で3時間勤務でトータル20日間出勤した。というなら
20日間出勤してはいますが、4時間未満の短時間なので1日カウントされずに「0.5日」でカウントされます。
「ー20×0.5」→「ー10日」
1日当たりの平均賃金 × 80% × (各月の日数ー就労した日または労働者の事情で休んだ日)
↓↓↓↓
10000円 × 80% × (30日ー10日)= 160000円(16万)
これで計算終了。
あくまで審査の結果どうなるかは断言できないものの、計算式どおりなら
→今回の例では、16万円の給付という計算になります。
まとめ
・計算式は単純(1日の平均賃金額×就業実績)
・注意!!計算のベースとなる「休業前賃金額の3ヶ月分」は賃金が高い月をチョイスすること。