休業支援金

新型コロナ休業支援金の支給対象期間と申請期限の延長はいつまで?

投稿日:2020年11月6日 更新日:

現在の休業支援金の対象となる「支給対象期間」は

  • 【4/1休業分から12/31の休業分まで】

4/1から12/31の間に、事業主から「休んでくれ」と指示を受けて休業手当をもらっていないなら、申請対象です。(他の条件も満たした上で)

緊急事態宣言が解除された後だと申請しても大丈夫かなと心配する人もいるかもしれませんが、解除後であってもちゃんと休業期間も含まれていますね。

支給対象となる期間が延長されたことに伴って、申請できる期限も延長されました。

  • 【4月~9月の休業分については年末まで】
  • 【10月~12月の休業分については来年の3月末まで】

まだ4月、5月の休業分の申請してない人は、年末までまだ期限に余裕があります。

支給対象期間の延長

休業支援金の支給対象期間は以下のように延長されています。

『4月、5月、6月、7月、8月、9月』

→『4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

当初は、9月の休業分まででしたが、コロナ禍がまだ続くことを考慮してひとまずは3ヶ月延長されています。

申請できる期限の延長

休業支援金の「申請期限」は以下のように延長されています。

以下4月~9月の休業分の申請期限

休業支援金の申請期限

・4月の休業分

令和2年9月30日→令和2年12月31日

・5月の休業分

令和2年9月30日→令和2年12月31日

・6月の休業分

令和2年9月30日→令和2年12月31日

・7月の休業分

令和2年10月31日→令和2年12月31日

・8月の休業分

令和2年11月30日→令和2年12月31日

・9月の休業分

令和2年12月31日→令和2年12月31日

 
4月5月6月9月30日12月31日
7月10月31日12月31日
8月11月30日12月31日
9月12月31日12月31日

以下10月~12月の休業分の申請期限

休業支援金の申請期限

・10月の休業分

令和2年10月31日→令和3年3月31日

・11月の休業分

令和2年11月30日→令和3年3月31日

・12月の休業分

令和2年12月31日→令和3年3月31日

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