休業支援金申請に必要な書類は以下3点です。
- 本人確認のための書類
- 口座確認のための書類
- 賃金額を確認する書類
ただ、具体的に顔写真がないとだめとか、2種類の証明書を必要な場合など各書類によって微妙に扱いが異なります。
以下細かく確認しました。
目次
休業支援金必要書類①(本人確認書類)
厚生労働省HPのQAには具体的な書類の事例がほとんど記載がなかったのですが、
厚生労働省HPの「休業支援金・給付金支給要領」に細かく記載がありました。
【https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000647089.pdf】
顔写真付きの以下の書類なら1点でOK
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード
・特別永住者証明書
・障害者手帳
※パスポートは住所記載がないものあるので注意
※マイナンバーの「通知カード」ではNG
※学生証、社員証は、写真付きであっても2点必要
顔写真がない以下の書類だと、2点セットで必要
・住民票記載事項証明書
・年金証書
・(特別)児童扶養手当証書
・公共料金領収書
※年金証書は住所記載がないとNG
休業支援金必要書類②(口座確認書類)
・口座名義、口座番号が確認できる通帳の写し
※通帳を開いた1ページ目と2ページ目
休業支援金必要書類②(賃金額の確認書類)
基本は「給与明細」ですが、給与明細がない場合の取り扱いについても厚生労働省HPの「休業支援金・給付金支給要領」に細かく記載されています。
休業前賃金を確認できる書類
休業開始前の6か月のうち任意の3か月分の「給与明細」もしくは「賃金台帳の写し」
・賃金台帳の写し
※総支給額が確認できるもの(税金等が控除される前の金額がわかるもの)
上記が用意できない場合、条件付きで以下もOKな場合があります。
- 振り込み通帳の該当部分の写し
- 労働条件通知書
- 就業規則等
「振り込み通帳の写し」だと、控除後の額が振り込みされているため、給付のベースとなる休業前賃金額が少なくなってしまうでデメリットがありますね。
加えて、振り込み通帳の写しを添付する場合には、事業主が「○月分の給与で間違いないですよ」という記載をその写しにしないといけないとあります。
※厚生労働省HPの「休業支援金・給付金支給要領」参照
「労働条件通知書」「就業規則等」の写しは、新卒で入社したものの、いきなりコロナで全く働けない人のための新卒の新人さんのための特別なルールのようです。
休業期間中の収入を証明できる書類
休業期間中の「給与明細」もしくは「賃金台帳の写し」
・賃金台帳の写し
ただし、そもそも休業しているわけなので、給料が全くなしという場合が多く、給料明細ももらっていないことがほとんどです。
上記の2点が用意できない場合には、備考欄に事業主の署名もしくは記名押印をしてもらうのが条件で、添付なしでもOKのようです。
2回目以降の申請なら一部の書類を省ける
2回目以降の申請の際に「支給決定通知書」を添付すれば、以下の書類の添付をしなくてもOKです。
- 本人確認書類
- 口座確認書類
- 休業前の賃金確認書類
ただし、本人確認書類、口座確認書類については、「変更事項がない場合」に限ります。
それと、「休業前の賃金確認書類」は前回提出しているなら、再度提出の必要はないですが、
「休業中の賃金確認書類」は省けないので注意です。
「今回申請する休業期間中の給与明細」は前回同様添付が必要です。
審査の過程で、追加書類を求められたりすることもある
コールセンターの方に確認した限りでは、審査の過程で、追加書類が必要だと連絡がくる場合もあるが、どのようなケースにおいて、どのような書類がが必要になってくるかは、審査内容が個別に異なるため不明とのことでした。