休業支援金の申請の際に「仕事を掛け持ちしている場合」は、そもそも申請用紙が通常の場合と異なるものを使用する必要があるので注意です。
見落としがちなのは、休業を命じられていた期間がかぶっている場合には、最初からまとめて申請する必要があります。なんと後から分けて申請しても無効です。。
以下注意点3つです。特に怖いのは2番です。
②期間がかぶってるならまとめて申請する
③すべて合算で記載する
複数就労用の用紙はちょい特殊
休業支援金・給付金制度の申請をする場合の申請用紙は以下の3種類があります。
- 労働者申請用初回/2回目以降
- 事業主提出用初回/2回目以降
- 複数就労用
労働者(従業員が)が申請者となって1事業所の分を申請する際に使うの「労働者申請用初回/2回目以降」の用紙。
事業主が申請者となって従業員の分を申請する際に使うのが「事業主提出用初回/2回目以降」の用紙。
労働者(従業員が)が申請者となって複数事業所の分を申請する際に使うのが「複数就労用」の用紙。
※「複数就労用」の用紙は初回と2回目以降の区別はなし
複数就労用の用紙は、
申請書A+申請書B(掛け持ちしている会社の数だけ必要)+要件確認書(掛け持ちしている会社の数だけ必要)が必要になります。
構造的には以下のようなイメージです。
申請書A
┗申請書B(鈴木商事)-要件確認書(鈴木商事)
┗申請書B(田中商事)-要件確認書(田中商事)
┗申請書B(伊藤商事)-要件確認書(伊藤商事)
申請書Aは1枚でよいですが、申請書Bと要件確認書は掛け持ちする会社の分だけ必要になります。
期間がかぶっているならまとめて申請すること
特に重要なのが(怖いのがコレ)、
厚生労働省のQA
申請時に複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。別々に申請することはできません(あとから申請した分は無効 となります)。 (例えば、A 事業所と B 事業所の2か所で働いている方で、両事業所の分を申請する場合は、 A 事業所分と B 事業所分を必ずまとめて申請してください。A 事業所分のみ申請した場合、 あとから B 事業所分を申請しても無効となりますのでご注意ください。)
厚生労働省HPのQA P1
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000678085.pdf
休業期間がかぶっているなら、複数就労用の用紙を使って、最初からまとめて申請してくださいね。ということです。
「ひとまずこっちの事業所の分だけ申請しとくか」というのは通用しないようです。
すべて合算で記載すること
※上記参考画像は申請書Aの「対象として申請する期間」と「休業前賃金額」の欄
申請書の記載欄にある以下の3つの項目
- 「対象として申請する期間」
- 「休業前賃金額」
- 「休業期間における就労等の状況」
掛け持ちしている会社の分を全部合算して記載する必要があります。
掛け持ちの会社が3つとかになると、期間ごとに合算しないといけないのでちょい手間がかかりますね。