休業支援金給付金制度は、正社員として雇われていない、アルバイトの方であっても申請の対象です。
以下の記載が厚生労働省HPのQAにありました。
※②対象労働者、対象事業主の2の項目に記載あり
目次
アルバイトで雇用保険に入ってない場合は?
雇用保険加入は必須ではないようです。コールセンターにて確認したところ、雇用保険は入ってなくても申請できるとの回答でした。
提出する「要件確認書」の事業主の方が記入する欄には、「雇用保険適用事業所番号」を記載する欄がありますが、
雇用保険が必須ではないため未加入の場合はその欄は空欄でよいとのことです。
アルバイトとフリーランス(個人事業主)を兼業しているときは?
最近では、個人で仕事をうける個人事業主(フリーランス)の方が増えているので、フリーランスとバイトを掛け持ちで働く人も多いはずです。
そもそもフリーランスの方は、休業支援金制度を利用できるのか
以下の記載がQA内にありました。
誰かに雇われている(雇用されている)という関係がないフリーランスの方は、休業支援金の対象とはなっていないということですね。
じゃあ、アルバイトとフリーランスの兼業は?
QAに以下の記載があります。
このQAは直接の回答ではないですが、
そもそもアルバイトの方であれば休業支援金の申請が可能なので、アルバイトについて要件を満たすなら対象となるとの記載です。
フリーランスは休業支援金の対象にはならなくても、兼業しているバイトの方で要件を満たすならいいですよということ。
休業支援金・給付金制度の3つの条件の詳細はこちら>>
短時間休業(8時間→3時間)は?
短時間休業の指示があった場合でも対象となります。
以下厚生労働省HPのQAの記載です。
正社員よりもアルバイトの方がまっさきにこういう指示をうけるはずですね。。
月の一部分の休業(週5→週3)は?
月の一部分の休業の指示があった場合も対象となります。
どんな業種のアルバイトでもいいの?
厚生労働省のホームページには記載がありませんでした。
コールセンターに確認してみたところでは、
「業種は問わない」との回答でした。
アルバイトを掛け持ちでやっている場合は?
バイト掛け持ち(複数の事業所にて働いている)の際に気になるのは、
「同時に給付金もらえるか」という問題と、「片方の会社で休業手当をもらっちゃっていたら、給付金が全部受け取れないんじゃのか」とう問題が2つあります。
2つ以上の会社から同時に給付金がもらえるか?
もらえる。
そもそも申請書に「複数就労用」という種類が用意されており、複数の事業所で働いている場合もそれぞれ休業申請するのはまったく問題ないようです。
念の為コールセンターに確認したところ、以下の点に注意してくださいとのことです。
注意:各事業所で「休業期間がかぶる時」は「複数就労用」の申請書で申請すること!!
これは申請書自体にも注意書きがありますし、厚生労働省のHPのQAにも記載があります。
片方の会社で休業手当をもらってしまったら・・
休業支援金の要件のひとつに「休業手当を受け取っていない」というのがあります。
もし休業手当をもらってしまった会社があるなら、今回の要件に該当しなくなるので、当然申請はできません。
ですが、休業手当をもらっていない別の会社については、当然申請はできます。
まとめ
・雇用保険は必須ではない
・フリーランス(個人事業主)の方はだめ
・アルバイトの業種は問わない
・掛け持ちバイトはいくつか注意点あり