この援助制度の正式な名称は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下休業支援金)。
この制度を申請して給付を受けるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
特にやっかいな条件が「事業主による休業の指示」
報道や周りの方から伺った話では一番もめてしまうようで、、
この「休業の指示」の認識が、事業主側と労働者側で認識が異なることが多く、審査にて不支給となってしまうことが多いそうです。
- 中小企業に勤務の方
- コロナ拡大防止のため「事業主から休業の指示」を受けた人
- 指示を受けた休業期間中に休業手当をもらっていない人
目次
要件①中小企業に勤務の人
大企業では該当せず、中小企業のみです。
厚生労働省のQAを見ると、中小企業かどうかの線引は、「資本金の額、出資の総額」または「常用雇用する労働者の数」と記載があります。
参考厚生労働省HPのPDFファイル「https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000678085.pdf」
フランチャイズの場合などは、大きな看板を背負っていても、運営元が実は中小企業というケースもありそうです。自身が勤めている会社が中小企業に該当するのかは、事業主に直接聞いて確認する必要がありますね。
要件②休業の指示を受けた人
コロナの影響でお休みになっている、会社、店舗は当然多いのですが、店長さんから具体的に「○さんいつからいつまで休んでください」と言われたわけではなく、シフトがなにげに少なくなっていたり、、従業員が空気を読んで休むケースもあるはずです。
他にも、商業施設自体が閉館となっていて、お店が開けられない場合、店長さんからしたら、「別に直接休業の指示はしてない」ってケースもあります。
そんな微妙なケース、事例は、「事業主から指示があった」と言えるのか?
シフトが入らない状態が休業にあたるのか?
厚生労働省HPには以下の情報がありました。
参考:厚生労働省HPのQA
「対象となる休業」ー2-3
「https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000678084.pdf」
「労働契約による」との記載がありました。
採用のときに取り交わした労働条件通知書に「週5勤務」と記載があって、しかもシフト予定表が配布されているとか、そういうことを労使間で改めて確認する必要がありそうです。
商業施設が閉鎖されているとき、店子は休業の指示をしたことになる?
厚生労働省のHPの中に、「休業の指示」についての具体的にな事例を見つけました。
以下のリンクにある説明には、緊急事態宣言時に商業施設が自粛して営業ができないときに、その店子である店舗は当然営業できなくなりますが、それは休業の指示にあたるのか?
→これは休業の指示にあたるとの記載が明確にありました。
ショッピングセンター(商業施設等)がコロナの影響で休館となった場合、入居しているお店の事業主は休業を指示したことになるということ。
入居しているお店の店長さんが商業施設は休館だけど「俺は休業してくれなんて一言も言ってないよ」というのは通用しないよってことですね。
結局は労使間の意見の一致による?
郵送申請の場合には「申請書」「要件確認書」という2種類の書類を記載する必要がありますが、
「要件確認書」には以下の質問があります。
『事業主が命じて休業させましたか?』
多分ここで「いいえ」にチェックを入れて申請をすると、審査側では、おそらくですが、不支給決定と判断することになってしまうのではないかと思います。
申請書を書く前に、どの期間で休業の指示があって、どの期間ではないのか確認しておく方がよいです。
要件③休業手当をもらっていない人
この支援金の制度趣旨は、本来「休業手当」を受け取れるはずが、もらってない状態の方を対象としているため、手当をもらっちゃっているんだったら給付の要件は満たさないことになります。
休業手当はいくらまでなら大丈夫?
厚生労働省HPのQA等には具体的に金額の記載はありませんでした。
コールセンターの方に伺うと、
休業手当の「金額の大小は問わない」とのことでした。
つまりちょっとでも受け取ってしまっていたら申請対象になりません。
お見舞金はいくらまでなら大丈夫?
名目として「お見舞金」として休業期間中にお金を事業主からもらっている事もあるようです。
お見舞金という名目の場合は、3万円以下なら申請が可能です。
以下QA内に記載がありました。